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社会福祉法人 白ばら学園 定款

社会福祉法人 白ばら学園 定款

 

第 1 章  総  則

 

(目 的)

第 1 条  この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第二種社会福祉事業

(イ)    保育所の経営

(ロ)    幼保連携型認定こども園の経営  

(名 称)

第 2 条  この法人は、社会福祉法人白ばら学園という。

(経営の原則)

第 3 条 1 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第 4 条  この法人の事務所を大阪府守口市藤田町5丁目2番5号に置く。

 

第 2 章  評議員

 

(評議員の定数)

第 5 条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第 6 条 1 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で講成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の資格)

第 7 条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)

第 8 条 1 評議員の任期は、選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

3 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

(評議員の報酬等)

第 9 条 評議員に対して、各年度の1人あたりの総額が100,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 

第 3 章  評議員会

 

(構成)

第 10 条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第 11 条 評議員会は、次の事項について決議する。

         (1)理事及び監事の選任または解任

         (2)理事及び監事の報酬等の額

         (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

         (4)計算書類(貸借対照表及び収支決算書)及び財産目録の承認

         (5)定款の変更

         (6)残余財産の処分

         (7)基本財産の処分

         (8)社会福祉充実計画の承認

         (9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第 12 条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第 13 条 1 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第 14 条 評議員会の議長は、その都度、評議員の互選とする。

(決議)

第 15 条 1 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

         (1)監事の解任

         (2)定款の変更

         (3)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第 16 条 評議員会の議事については、法令で定めるところより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に署名する。

 

第 4 章  役員及び職員

 

(役員の定数)

第 17 条 この法人には、次の役員を置く。

 (1)理 事          6名

 (2)監 事          2名

 2 理事のうち1名を理事長とする

(役員の選任)

第 18 条 1 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)

第 19 条 1 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事いずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)

第 20 条 1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第 21 条 1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第 22 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 理事又は監事は、第17条に定める定数にたりなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

3 任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事及び監事の任期は、退任した理事及び監事の任期の満了する時までとする。

(役員の解任)

第 23 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

         (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

         (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第 24 条 1 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 役員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(責任の免除)

第 25 条 1 理事又は監事が任務を怠ったことによって、生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

(職 員)

第 26 条 この法人に、職員を置く

2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。

 

第 5 章  理事会

 

(構成)

第 27 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第 28 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

           (1)この法人の業務執行の決定

           (2)理事の職務の執行の監督

           (3)理事長の選定及び解職

(招集)

第 29 条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第 30 条 1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(該当事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が該当提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第 31 条 1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名する。

 

第 6 章  資産及び会計

 

(資産の区分)

第 32 条  この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

 (1)大阪府守口市藤田町5丁目3番地3、3番地2所在の鉄骨造陸屋根3階建オリンピアおおぞら保育園園舎 1棟(1階 256.93平方メートル、2階 322.10平方メートル、3階 157.30平方メートル)

(2)大阪府守口市藤田町5丁目3番地2所在のオリンピアおおぞら保育園 敷地(66.11平方メートル)

(3)大阪府守口市八雲東町2丁目3913号所在の軽量鉄骨平家造 幼保連携型認定こども園ひかり保育園 園舎 (1262.30平方メートル)

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

第 33 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、守口市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、守口市長の承認は必要としない。

(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

第 34 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第 35 条 1 この法人の事業計画及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第 36 条 1 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

         (1)事業報告

         (2)事業報告の附属明細書

         (3)貸借対照表

         (4)収支決算書(資金収支決算書及び事業活動計算書)

         (5)貸借対照表及び収支決算書(資金収支決算書及び事業活動計算書)の附属明細書

         (6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

         (1)監査報告

         (2)理事及び監事並びに評議員の名簿

         (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

         (4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第 37 条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第 38 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第 39 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

 

第 7 章  解散

(解 散)

第 40 条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第 41 条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人から選出されたものに帰属する。

 

第 8 章  定款の変更

(定款の変更)

第 42 条 1 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、守口市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を守口市長に届け出なければならない。

 

第 9 章  公告の方法その他

(公告の方法)

第 43 条 この法人の公告は、社会福祉法人白ばら学園の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第 44 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

附則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なくこの定款に基づき、役員選任を行うものとする。

 

理事長   徳永 ゆきこ

副理事長  奥田 貴代子

理 事   橋本 親義

監 事   奥田 茂治

 

附則

(施行期日)

1 この定款は、平成3041日から施行する。

(経過措置)

2 第5条で定める評議員の人数は、平成2941日から平成32331日までの間は、4名以上とする。



社会福祉法人白ばら学園 役員等報酬規程

(目的)

 第1条 この規程は、社会福祉法人白ばら学園(以下「当法人」という)定款第9条および第24条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする) の報酬等について定めるものとする。

(報酬等の支給)

 第2条 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。

(1)常勤役員等については、報酬、賞与及び退職手当を支給する。

(2)非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。

2 常勤役員等に対する退職手当は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。 

(当法人職員給与との併給)

 第3条 当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の役員等報酬は、支給しない。

(報酬等の支給方法)

 第4条 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。

 (1)報酬については、毎月25日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、職員給与規程第4条に準じた日とする。

 (2)賞与については、毎年7月及び12月とする。

 (3)退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後3か月以内に支給する。

 2 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。

3 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。

(報酬等の日割り計算)

 第5条 新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。

2 常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。

3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び祝日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 本条第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

(端数の処理)

 第6条 この規定により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。

(1)50 銭未満の端数については、これを切り捨てる。

(2)50 銭以上1円未満の端数についは、これを1円に切り上げる。

(常勤役員等の報酬等の算定方法)

第7条 常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。

(1)報酬については、別表1に定める額

(2)賞与については、別表2に定める額

(3)退職手当については、別表3に定める算式により算出される額

(4)通勤手当については、職員給与規定第11条の規定に準ずる額

(非常勤役員等の報酬等の算定方法)

第8条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。

(1)報酬については、別表4に定める額

(2)非常勤役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。

(公表)

第9条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第五十九条の二第三項に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第10条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

第11条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。

 

 附則 この規程は、平成2921日から施行する

 

 

別表1

常勤役員等の報酬

役職名

報酬の額

理事長

月額 30万円

理事

月額 25万円

 

 

別表2

常勤役員等の報酬

7月の賞与

報酬月額×1.5か月分

12月の賞与

報酬月額×1.5か月分

 

 

別表3

常勤役員等の退職金算定式

最終報酬月額×在任年数×0.8

 

 

別表4

評議員

 

報酬の額

評議員会への出席

日額 1万円

上記の他、法人業務のための出勤

日額 1万円

 

理事

 

報酬の額

理事会への出席

日額 1万円

上記の他、法人業務のための出勤

日額 1万円

 

監事

 

報酬の額

評議員会、理事会、監事監査等への出席

日額 1万円

上記の他、法人業務のための出勤

日額 1万円

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